効能

 これは薬事法違反スレスレアウトじゃ無いかと。

やせる
 「やせる」看板

 いわゆる一般的な健康食品では明確な効能を謳うことが出来ません。トクホと呼ばれる特定健康用食品に限れば次のように定義されています。

特定保健用食品
健康増進法第43条第1項の許可又は同法第63条第1項の承認を受けて、食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品

特定保健用食品(疾病リスク低減表示)
関与成分の疾病リスク低減効果が医学的・栄養学的に確立されている場合、疾病リスク低減表示を認める特定保健用食品

 更に表示の許可に当たっては、食品ごとに食品の有効性や安全性について国の審査を受ける必要がありますのでむやみやたらに効能を記載することは薬事法違反に相当します。
 これは対象が何か不明ですが「やせる」と言う効能と更に「代謝UP」と別の効能も示されていますのでグレーを超えてかなりクロでしょう。健康食品業界では当たり前のように薬事法ギリギリで宣伝が行われていて免罪符のように「個人の感想です」と言うことばで誤魔化していて、さも個人が宣伝しているように見せかけて効能を謳うと言う手法から逃れているようにしか見えません。

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