なぜに居酒屋はこの屋号を選ぶのか。
へそ
体の要にある哺乳類(カモノハシを除く)を示す器官。かつて母体との様々な物質をやりとりしていた胎盤と接続していた臍帯を取り除いた痕跡でもあります。へそは外皮から一番腹膜まで近いところまで凹んでいるのでへそのゴマを無理に取ったりするとお腹が痛くなる事もあるので要注意。
さて、この看板には商標と記載があります。実際に登録商標 第5041758号として登録済み。
飲食物の提供が役務の範囲なので、他の居酒屋や飲食店では屋号として現在は使えない状態なのかも知れません。もっとも登録者が認めれば使えるのでしょうが、一般名詞に近いこの単語で商標が登録されたことはちょっと驚きです。