鳥居はありませんが、罰はあたる様です。
小便禁止
立ち小便禁止で鳥居が描かれるのは、描かれた鳥居に小便を掛けて汚すような罰当たりな行為はしないだろうという性善説に基づくそうです。
実際に立ち小便をすると軽犯罪法第一条26に規程された行為に該当し、軽犯罪法に抵触します。
そのような迷惑行為を防止しようと鳥居が描かれる事が多くなって来たのですが、発祥はどうも関西地方の様です(諸説ありますが)。
防止のために文字だけでは効果が薄かったのか日本人が持っている道徳心へ訴えたのが鳥居を描くという手法。最近は木などで作られた立ち小便防止を目的とした小さい赤い鳥居が市販されているようで、私が目にした物の一部もそのような「製品」だったのかもしれません。
とりあえず鳥居はありませんが罰はあたるようなのでヤメておきましょうね。
天罰が下るか、仏罰があたるとおもいますよ。